共創メンバー会員規約
第1条(目的)
この規約は、一般社団法人教育AI活用協会(以下「運営者」という)が運営する「共創メンバー」制度(以下「本制度」という。)への入会、活動をするにあたって必要な事項を定めることを目的とする。なお、運営者がウェブサイト等で随時掲載する本制度に関するルールその他の諸規定等は、本規約の一部を構成するものとする。
第2条(入会手続)
- 本制度への入会要件は、次の各号の条件をいずれも満たす者に限るものとする。
- 運営者の理念を理解・賛同し、法令、本規約、その他運営者が定める規則等を遵守すること
- 以前に本規約に定める措置を受けた者でないこと
- 本制度に入会しようとする者(以下「入会希望者」という。)は、所定の方法による入会申込及び決済手続を行わなければならない。
- 入会希望者が前項の入会申込及び決済手続を完了した日をもって、当該入会希望者は本規約に基づき本制度への会員(以下「会員」という。)としての地位を得るものとする。
- 運営者が入会希望者の入会を拒否した場合、当該入会希望者は異議を述べることができないものとする。また、運営者は、入会拒否の理由等につき一切の開示義務を負わないものとする。
第3条(会費)
- 会員は、運営者に対して、別途運営者が定める会費を支払うものとする。特段の合意がない限り会費は月会費制とし、前条第3項に基づき会員が決済システム上で決済を行った日を毎月の決済日とする。
- 本条により既に納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第4条(退会)
- 会員は、前条第1項に定める決済日の1ヶ月前までに運営者に対して所定の方法で通知することにより、本制度を退会することができる。
- 前項の退会申出が決済日の1ヶ月を徒過してなされた場合、退会処理(決済停止)が会員の希望退会日に間に合わない場合があり、会員は予めこれを承諾するものとする。
- 退会に伴い1ヶ月に満たない期間が生じた場合であっても、当該期間中における会費の日割計算は行わないものとする。
第5条(氏名等の公表)
会員は、運営者のホームページ、会報その他の資料等において会員の氏名、所属団体、役職、経歴等を公表することについてあらかじめ同意する。ただし、匿名を希望する会員は別途申請を行うことにより匿名とすることができる。
第6条(運営者に対する承諾)
- 会員は、運営者に対し、会員の本制度における活動等に関連して制作・投稿したコンテンツに関する権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、特段の合意がある場合を除いてすべて運営者に帰属するものであることを承諾する。
- 会員は、運営者に対し、会員の本制度における活動等に関連して撮影された写真、動画等及び会員の発表等に使用された資料等を、運営者がホームページ、SNS等の任意の方法により公開することにつき、承諾する。ただし、会員が当該コンテンツの公開を拒否する旨の申出を運営者に行い、運営者が当該申出を承諾した場合はこの限りではない。
- 会員は、運営者が本制度の運営の目的の範囲内で肖像、コンテンツ等を使用する限りにおいて、肖像権、プライバシー権、パブリシティー権、著作者人格権その他の人格権の行使を行わない。
第7条(商標等の使用)
- 会員は、運営者及び本制度に関する名称、ロゴ、商標(以下「商標等」という。)を、運営者が別途定める使用基準に定める目的、方法、範囲または運営者が事前に書面により承諾した範囲でのみ、使用することができる。
- 前項に定めるほか、会員は、商標等の全部又は一部を改変し、若しくは商標等の信用を損なうような方法にて使用してはならない。また、商標等の使用に関して運営者から指示があった場合、これに従うものとする。
- 会員が入会抹消、除名、本制度の終了その他理由の如何を問わず会員としての資格を喪失した場合、又は運営者が要求した場合、会員は、直ちに商標等の使用を停止、及び商標等の表示を直ちに抹消ないし削除しなければならない。
- 会員は、商標等と同一又は類似の商標を、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記又は入会をしてはならない。
第8条(信用・イメージの維持)
会員は、運営者及びその商品、サービス並びに本制度のイメージや信用を毀損するような言動を行ってはならない。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、運営者の事前の書面による承諾なく、本制度の会員としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、移転、担保設定又はその他の処分をしてはならない。
第10条(利用停止・除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、運営者は当該会員による本制度の特典等の利用を停止し、又は当該会員を除名することができる。なお、運営者は会員に対して当該措置の理由を説明する義務を負わず、当該措置により会員に何らかの損害、不利益等が発生した場合でも、何らの責任も負わないものとする。
- 会費その他本規約に基づく支払いを期日に行わず、または決済手続が不能となった場合において、運営者の催促にもかかわらず相当期間内に当該状態が是正されない場合
- 本規約その他運営者が定める規則に違反したとき
- 第三者から差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受け、又は受けることが明白であるとき
- 破産手続、会社更生手続、民事再生手続又は特別清算の開始申立てを受け、又は自ら行ったとき
- 解散を決議したとき
- 所轄官庁等から営業許可の取消又は停止等の処分を受けた場合
- 運営者の名誉を傷つけ、または運営者の目的に反する行為を行ったとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
第11条(本制度の変更・終了)
- 運営者は、運営者の都合により、本制度の性質に重大な変更が生じない範囲で本制度の内容の変更又は追加を行うことができる。
- 運営者は、会員に事前に通知することにより、本制度の運営を終了できるものとする。
- 本条に基づき運営者が行った措置によって会員に生じた損害について、運営者は一切の責任を負わないものとする。
第12条(資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が入会抹消、除名、本制度の終了その他の理由によりその資格を喪失したときは、本規約に定める会員としての地位を失う。
第13条(機密保持)
- 会員及び運営者は、本規約に関連して知り得た相手方の営業・技術・組織上の機密(以下「機密情報」という。)を本規約に定める目的にのみ利用するものとし、相手方の承諾なく第三者(弁護士、会計士、税理士等法律上守秘義務を負う者を除く。)に開示及び漏洩してはならない。
- 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する情報は、機密情報には該当しない。
- 開示を受けた際、既に公知となっている情報
- 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
- 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負わず適法に取得した情報
- 機密情報とは無関係に受領者が独自に開発した情報
- 前各号の他、本件機密情報から除かれることを相互に確認した情報
- 第1項の定めにかかわらず、運営者は、法令、裁判所、行政庁又は規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により機密情報の開示を要求又は要請される場合において、合理的に必要な最小限の範囲で当該機密情報を開示するときは、機密情報を開示することができる。この場合において、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならない。
第14条(個人情報)
運営者及び会員は、相手方より受領した個人情報(個人情報の保護に関する法律により定義される個人情報をいう。)を取扱う場合には、個人情報の保護に関する法律及び本規約の定めを遵守し、本制度の運営の目的以外に、加工、利用、複写又は複製してはならず、これを取扱ってはならないものとする。また、運営者及び会員は、法令で定める場合及び相手方の同意を得た場合を除き、第三者に対して個人情報を提供してはならないものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の関係者が該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。
- 会員は、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約するものとする。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、名義を利用させ、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 運営者は、会員が前三項のいずれかに違反していることが判明した場合、または違反していると合理的に判断できる場合には、何らの催告を要せず会員を除名することができる。
- 運営者は、前項に基づき会員を除名した場合に、会員に損害が生じても、何らこれを賠償する責任を負わないものとし、運営者に生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
第16条(改正)
この規約は、運営者が必要と認めた場合、改正することができる。
第17条(雑則)
運営者は、本規約に定めるもののほか、会員に関して必要な事項を別途定めることができる。
2026年9月1日 制定